第28回柔整・第31回 あはき療養費検討専門委員会情報はこちら!!

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2024-04-01

令和6年3月18日(月)に「第28回柔道整復療養費検討専門委員会」、「第31回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費
検討専門委員会」の両委員会が開催されました。

今回も柔整、あはきともに令和6年度の療養費改定内容について議論が進んでおり、改定内容の方向性もだいぶ見えてきま
した。今回は柔整の内容について、私見も交えて皆様に共有いたします。

令和6年度の療養費改定については、実際の改定まであと数回議論が重ねられることになりそうですが、現時点の検討事項は以下の2点となります。

①明細書交付義務化対象の拡大等について
②患者ごとに償還払いに変更できる事例の追加について

まず①の内容については、「明細書交付義務化対象施術所の範囲拡大について」、「明細書発行体制加算の算定回数拡大
及び算定額について」、「交付(交付回数)の拡大等について」、それぞれどう考えるか、それを踏まえて保険者単位の償還
払いへの変更をどのように考えるか、というのが議論の中心となっていました。

今回の議論を踏まえて、明細書交付義務化対象施術所の範囲拡大については、本年度の改定では一旦見送られそうな状況です。つまり1人施術所など、常勤職員が3人以上いない施術所については当面、これまで通り患者の求めに応じて明細書を
発行する形になりそうです。

逆に明細書発行体制加算の算定回数拡大及び算定額については、今回の改定で調整が入りそうです。
現在は明細書義務化に対応する施術所が患者に明細書を発行した場合、月に1回13円の加算が算定できますが、この回数が
1回以上に増え、金額単価については増える、また場合によっては減る可能性もあります。

そして②については、現在施行されている患者ごとに償還払いに変更できる事例の中に「長期・頻回等の要件」を追加
する、と言った内容です。
こちらは過去に患者ごとに償還払いに変更できる事例そのものが議論された際、セットで議論されていた内容であり、
厚労省が行った長期施術・頻回施術等のデータ分析に基づいてどう考えるか、が議論の中心となっていました。

今回の議論の流れを鑑みるに、本年度の改定で長期・頻回等の患者を、患者ごとの償還払いに追加することは見送られそうな状況です。
また、一番の懸念であった保険者による受領委任払いの終了手続きを含めた取扱い(保険者単位の償還払いへの変更)についても現時点では前には進まなそうな印象です。

今回の改定では昨今の物価高騰に対する対応も含めて議論されていますので、明細書発行体制加算の変更に加えて、初検料や電療料等もアップする方向性で議論が進んでいます。
したがって結果的には大きな制度の変更はなく、料金単価のみがアップする方向で進むと思われます。
時期については例年ですと6月の改定となりますが、通常4月改定である医科が6月改定になっていることを鑑みると、我々の業界は8月以降にずれ込む可能性もあります。

細かい金額など、結果的にどのようになるかは今後の議論次第ではありますが、以前から申し上げている通り、真面目に
地域の患者に健康を提供されている施術所の皆さんが報われるような改定になってほしいと強く思います。