前回、インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式だと簡単に説明しました。しかし、今どのように消費税が納税・控除が行われているかご存じない方が多いのではないでしょうか。今回は、現在の仕入税額控除、そしてインボイス制度実施後どう変化するのか解説します。
消費税は、商品・製品やサービスの提供に対してかかる税金です。そして、税金負担者と納税者が異なる「間接税」でもあります。
消費税は生産・製造、卸、流通、小売り等の各取引段階でも課税されるため、一つの商品・サービスに対して重複して税がかからないような仕組みが作られています。それが「仕入税額控除」といいます。
仕入税額控除は、売上の消費税額から、仕入の消費税額を差し引いた差額を納付する仕組みで、これにより消費税が重複課税されなくなっています。
納税(義務)者=課税事業者
消費税の納税者は、原則、事業を営む法人・個人(個人事業主)となっています。しかし、一定期間の課税売上高によっては納税を免除される場合があります。
・課税事業者
消費税を除く課税売上高が1,000万円を超える事業者です。この場合、消費税の納税義務があります。
・免税事業者
消費税を除く課税売上高が主に1,000万円以下の事業者で、消費税の納税義務は免除されます。
インボイスを発行は課税事業者のみ
課税事業者はインボイス制度実施後、インボイス発行が義務となるため、適格請求書発行事業者の登録をしなければなりません。適格請求書発行事業者として登録を受けると、取引先の求めに応じたインボイスの発行と保存が必要となります。
免税事業者は、適格請求書発行事業者登録ができないため、インボイスの発行ができません。インボイスを受け取れないと、取引先(課税事業者の場合)は支払った消費税の仕入税額控除を受けることができなくなります。
※詳細は、国税庁または政府広報オンラインをご確認いただくか、税理士や会計士等にご相談ください。