介護サービスの種類「施設サービス」とは?〈接骨院と介護事業②〉

ブログ
2023-11-15

「施設サービス」は、要介護認定を受けた方が、施設に入所して24時間体制で介護を受けることができるサービスです。要介護者が、医療を必要とするのか、それとも介護を必要とするのかで入所できる施設が変わります。

介護保険の適用となる施設は「特別養護老人ホーム(特養)」・「介護老人保健施設(老健)」・「介護医療院」となります。

【特別養護老人ホーム(特養)】
「介護老人福祉施設」とも称され、日常生活において介護が必要だが自宅では介護が困難である方が入所する生活施設です。食事、入浴、排せつ等の日常生活のサポートや、機能訓練や健康管理などの介助が、終身に渡って介護が受けられます。
2015年4月より原則、要介護3以上の方が対象となりました。

【介護老人保健施設(老健)】
リハビリに特化した施設で、在宅復帰・在宅療養支援を目的とし、介護や看護、リハビリと日常生活の動作サポート等のサービスが提供されます。そのため、病院での治療を終えて、病状が安定した等の要介護1以上の方が対象となります。在宅復帰が目的のため、特養のように終身利用を前提として生活することはできず、原則3ヶ月までの利用制限があります。

【介護医療院】
2018年4月の第7期介護保険事業計画に則り、新たに法定化された施設です。要介護1以上の方で、長期にわたり療養が必要である方が対象で、長期療養のための介護サービスと、看取りやターミナルケア等の医療サービスが同時に受けられ、生活の場としての機能を持ち合わせています。

もう一つ、「介護療養型医療施設」という施設もありますが、こちらは2024年3月末で完全廃止が決まっています。理由としては、想定以上に長期入居者が多く、医療費や社会保障費を圧迫していたこと。そして、医療療養型病院(医療療養病床)の患者が同程度混在していたことです。

医療療養型病院は、介護療養型医療施設と似たサービスではありますが、医療保険が適用されます。介護の必要性が高いなら介護療養型医療施設、医療の必要性が高いなら医療療養型病院、という棲み分けができていなかったのです。このような背景から、厚生労働省は介護療養型医療施設の2024年3月末での廃止を決定、受け皿として新たに創設されたのが「介護医療院」です。

「施設サービス」の介護事業をお考えの方は、参考にしていただければと思います。