地域密着型サービスとは、2006年の介護保険制度改正により創設されたサービスです。
現在、重度な要介護状態となっても、出来る限り住み慣れた地域で生活できるよう、サポート体制(地域包括ケアシステム)の構築が進んでいます。
しかし、高齢化の進展は、地域によって大きく差が出ることがあります。そのため、地域包括ケアシステムは、市町村や都道府県(=保険者)が、地域の自主性や主体性、特性に応じて構築することが求められており、「地域密着型サービス」の整備が進んでいる状況です。
地域密着型サービスは、下記の9つの種類に分類されています。
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①夜間対応型訪問介護
②認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)
③小規模多機能居宅介護
④認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
⑤地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
※2012年に2つ新設↓
⑦定期巡回・随時対応型訪問介護看護(24時間地域巡回型訪問サービス)
⑧看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
※2016年に「小規模型通所介護」が地域密着型サービスに移行↓
⑨地域密着型通所介護
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地域密着型サービスは、市町村指定の事業者が、地域の特性を活かした環境を作り、その地域に添ったサービスを提供します。ただし、地域密着型サービスは、事業者がある市町村に住む(住民票がある)人しか利用できないという条件があります。
また、施設・居宅サービス等と同じようなサービスを提供できますが、通常の施設サービス等は都道府県の指定・管轄であるのに対し、地域密着型サービスの場合は市町村の指定・管轄になるのが特徴です。地域密着型サービスの方が比較的小規模運営で、利用者の定員が19人以上なら「通所介護」、18人以下なら「地域密着型通所介護」という区分となります。施設の規模も小さい分、利用者のニーズに柔軟に応えることができると期待されています。
地域密着型は、接骨院にも通じるものがありますね。地域の方々への介護サービスをご検討なら、地域密着型サービスをお勧めします。
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