2022年3月24日(木)に「第21回柔道整復療養費検討専門委員会」が開催されました。
前回ご紹介した1~2月までの解説に引き続き、今回も最新情報についてお伝えしていきます。
本委員会は今回もこれまで同様、新型コロナウイルス感染拡大防止への配慮から、オンライン会議形式での開催となっています。
座長の遠藤久夫氏をはじめ「有識者」、「保険者等の意見を反映する者」、「施術者の意見を反映する者」の3者と、厚生労働省(事務局)側で行われました。
それぞれ議論された内容については下記の2題です。
①2022年6月の料金改定と明細書の義務化について
②療養費を施術管理者に確実に支払うための仕組みについて
前回2月の委員会で議論された「患者ごとに償還払いに変更できる事例」については、2022年3月22日付で厚生労働省より6月から適用する旨の通知が発出されています。
>>「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について
内容については前回解説した通り、対象患者は4パターンに絞られていますので、大きな混乱はないかと思われます。
ただし万が一保険者から「償還払い注意喚起通知」が届いた場合は、状況を確認の上、対処する必要がありますのでご注意ください。
①2022年6月の料金改定と明細書の義務化について
現状、柔道整復施術所においては、患者から施術に要する費用に係る明細書の発行を求められた場合にのみ、明細書を交付することとされています。
施術に要する費用に係る明細書を患者に手交することは、業界の健全な発展のためにも必要であることから、これを義務化することが検討されていました。
またその場合の発行費用については、施術者側の委員より保険料金の算定についての要望が出されていました。
今回はその要望を受ける形で、事務局から下記のような改定案が挙げられています。
(1)明細書発行加算の創設
(2)往療料の距離加算の減額
(3)整復料、固定料、後療料(骨折、不全骨折、脱臼)の引き上げ
明細書発行加算については、財源の問題もあり、実際の算定料金は月に10円ほどになりそうです。
施術者側の委員からは発行の都度毎回算定させることや、料金の増額について意見が出されましたが、逆にこの加算創設の財源を確保するため、往療料の距離加算の減額が合わせて検討されています。
したがって施術者側委員の意見が受け入れられる可能性は低いのではないかと考えます。
また、整復料(骨折、脱臼)、固定料(不全骨折)、後療料(骨折、不全骨折、脱臼)については、残りの財源の範囲で引き上げることとしてはどうか、との話になっています。
これまでも療養費改定については、事務局である厚生労働省の案がそのまま採用されてきた経緯がありますので、今回もそのまま採用となる可能性が高いでしょう。
②療養費を施術管理者に確実に支払うための仕組みについて
現状として、復委任団体の中に悪質な団体の存在があることが認識されており、実際に本来、施術管理者に支払われるべき療養費を、団体の運営者が私的流用して破産し、療養費が施術管理者に支払われないといった事例がありました。
現状の課題を踏まえ、療養費を施術管理者に確実に支払うため、不正防止や事務の効率化・合理化の観点から、公的な関与の下に請求・審査・支払いが行われる仕組み、併せて、オンライン請求、オンライン資格確認につながる仕組みとできないかが検討されていました。
今回は事務局より、オンライン請求導入の工程表が提示されました。しかし、費用面や法令面での課題が山積みとなっており、施術者側、保険者側双方の委員より実現可能性が低い旨の意見が出されています。こちらについては再度事務局にて検討し、工程表自体の見直しを迫られることになりそうです。
前回も示した通り、そもそも復委任自体は何十年も前から継続して行われていることで、今回の問題は悪質な団体の運営者が起こした一個人の資質の問題です。
オンライン請求が工程表通り2026年から実現したとして、それまでこの悪質な団体の存在を放置しておくのかという部分については疑問が残ります。
アトラ請求サービスでは会員の皆様の療養費は預り金として別管理の上、上場企業として監査法人による外部審査を経て、適時適切に開示を行っておりますのでどうぞご安心ください。
情報を制する者は経営を制する、正しい情報を掴んで施術所の運営に活かしていきましょう。