明細書発行体制加算についてのコラムをアップしました。

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2022-10-12

令和4年6月1日(水)に発表された、柔道整復における新しい算定項目である「明細書発行体制加算」について、その施行日が10月1日(土)に迫っていますので、今回はこちらについて皆様にあらためて共有いたします。

本加算の新設に伴い、明細書発行機能が付与されているレセコンを使用している施術所であって、常勤職員(柔道整復師に限らず、事務職員等も含む)が3人以上である施術所においては、明細書の無償発行が義務付けられることとなります。
A-COMSをご利用いただいている皆様の中で、原則として各施術所で作成する就業規則において定められた勤務時間の全てを勤務する者が3名以上おられる場合は、現在交付いただいている領収書に加えて、明細書についても原則毎回交付が必要となりますのでご留意ください。

本加算の算定にあたっては、厚生局への届出が必要となりますが、これは明細書の無償発行義務に該当しない施術所であっても、届出さえ行えば本加算(明細書を交付した患者ごとに月13円)を算定することができます。義務化の対象ではなく届出も行わない場合は、これまで通り患者からの求めに応じて有償(紙代等の実費相当)にて明細書を交付することとなります。逆に届出を行っていなくとも、義務化の対象であれば明細書の交付を免れるものではありませんので注意が必要です。

1点、公式な発表はありませんが、患者本人から不要の申し出があった場合については、本加算の13円は算定できません(厚生労働省 保険局医療課に確認済み)。
明細書発行「体制」加算という名称なので、その体制を評価するものであり、医科のように全ての患者に対して算定できるように思われますが、柔道整復の場合は患者に明細書を交付することを前提とした加算であるという位置付けのため、交付しない場合は算定できないとのこと。

今回の義務化は、施術内容の透明化や患者への情報提供を推進するとともに、業界の健全な発展を図る観点から設定されたものです。
無償交付を行う施術所においては、出来る限り患者に制度の主旨を理解いただいたうえで明細書を交付する必要があるでしょう。

今回の制度の主旨を考えると、将来的には全ての施術所で明細書の発行が義務化される可能性が高いかと思われます。義務化の対象でない施術所においても、今から準備して出来る限り交付し、算定できる料金はしっかりと算定しておくことをお勧めします。

現状A-COMSにおいては領収書に加えて明細書も印刷発行することが出来ますが、新しく搭載した「レジ機能」をご活用いただければ、「領収書兼明細書」という形でより簡単に発行できるようになります。受付業務を簡素化されたい方はぜひご検討ください。

レジ機能については下記ページより製品を購入いただければ、月額費用など追加することなくご利用が可能となります。
現在お申し込みが殺到しており、納期が未定の状態ですが、入荷次第ご注文いただいた順番に発送いたしますので、ご検討いただいている方はお早めにご注文いただければ幸いです。
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情報を制する者は経営を制する、正しい情報を掴んで施術所の運営に活かしていきましょう。