インボイス制度で鍼灸院・接骨院の領収書はどう変わる?

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2023-09-01

2023年10月より実施される予定の「インボイス制度」。
会員の皆様やA-COMSご利用者様から、このインボイス制度についてお問い合わせをいただく機会が多くなってまいりました。
その中で、今回は下記のご質問について解説していきたいと思います。

① 免税事業者のため、消費税はもらえなくなる。領収書にも「消費税無し」と明記できるか?

② 領収書に消費税額が表記されている(消費税を徴収する)と、インボイス(適格請求書)を請求されるのではないか?

まず初めに申し上げておきたいのが、現在(2023年8月)のところ、消費税法や国税庁からは「免税事業者は消費税を請求してはいけない」という旨の通達は無い、ということです。

消費税法第4条においても、「国内において、事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する」ということが法定されていますので、免税事業者は消費税を請求してはいけないということはなく、
むしろ請求すべきであるとも受け取れます。

免税事業者は、「消費税の納税が免除されている」だけですので、消費税の課税にあたる取引で消費税を請求しても問題はなく、受け取った消費税をそのまま売上高として処理しても構わないとされています。
言い換えれば、免税事業者も消費税を請求しない場合、仕入れ時に支払っている消費税を自己負担しなくてはなりません。

また、領収書を理由にインボイスを請求されたら…、という皆様の不安に関しても、それほど心配しなくてよいでしょう。
多くの接骨院が領収書を発行する相手は、患者様(=一般消費者)ではないかと予想できます。
消費税法第5条で、消費税の納税義務者は「事業者」となっているため、患者様が一般消費者であれば、仕入税額控除は関係ありません。

患者様が「事業者」の場合は請求書発行を求められる可能性はありますが、福利厚生で法人の従業員に施術を行っているとか、接骨院や鍼灸院から物品を仕入れて販売しているなどといったケースで無い限り、
実際に求められることはないでしょう。

我々の業界におけるインボイス制度を踏まえた領収書の形式については、現在のところ正式な通達が発出されていないため、アトラ請求サービスでも今後の対応や方針が確定していない状態です。
したがってA-COMS自体の仕様についても、現時点ではインボイス制度にかかわる仕様変更等は行わない予定です。
新情報が公開されましたら、改めてお知らせさせていただきます。

なお、当会から発行する送金通知書等への対応は予定しておりますので、登録番号を取得して仕入税額控除を行いたい課税事業者の皆様につきましては、ご安心いただければと思います。