鍼灸マッサージ師を確保するには?〈訪問鍼灸・マッサージ⑤〉

ブログ
2024-05-15

訪問鍼灸・マッサージの開設届を出す際には、「鍼灸師」や「あん摩マッサージ指圧師」の免許の写しを併せて提出することになります。ご自身が資格をお持ちの場合は問題ありませんが、そうでない場合は業務に従事する施術者を1人以上確保しておく必要があります。

・訪問鍼灸・マッサージの施術者をどう確保するか
鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師の確保の方法として、一番シンプルな方法は「今いるスタッフに訪問分野を担ってもらう」ことです。すでに接骨院を経営されているなら、スタッフを雇用して運営をしている方もおられると思います。もしスタッフの中に、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師の免許をお持ちのスタッフがいるなら、訪問施術の打診をしてみてはいかがでしょうか。
もちろん、今の院の運営状況の確認やスタッフの業務量の調整は必要になります。しかし、スタッフが努力して得た鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師という国家資格を活かせる場にもなりますので、ぜひ検討していただきたいと思います。

もう一つ、オーソドックスな方法としては、「施術者を新しく雇用する」ことでしょう。雇用形態は正社員・パート・業務委託、どれでも構いません。訪問施術のみ任せるのであれば、施術者の自宅からの直行直帰することも可能ですし、雇用条件に時短勤務OKとしていれば、育児などで、1日フルで働くことが難しいというという理由で現場から離れている施術者を雇用しやすいかもしれません。
雇用形態、給料、業務内容を決めておきましょう。施術者の応募方法としては、過去のブログでお伝えしています。
採用ブログ

・受領委任をする場合は、「施術管理者」が必要
2021年1月より、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧師が療養費の受領委任を取扱う「施術管理者」となる場合は、実務経験と研修の受講が追加されました。実務経験は資格取得後、「はり」「きゅう」「あん摩マッサージ指圧」でそれぞれ1年間必要となります。実務経験は、施術所の勤務施術者として実務に従事した期間となるため、出張専門施術者に帯同などは当該期間に含まれませんので、注意してください。はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所で1年間実務に従事した場合や、同一の期間にはり及びきゅうの施術所とあん摩マッサージ指圧の施術所の両方で1年間実務に従事した場合は、実務経験をそれぞれ1年間有することとなります。研修の受講は、16時間、2日間以上の講義による研修の受講が必要となります。施術管理者研修は開催時期が決まっているので、研修機関の開催情報は確認しておきましょう

公益財団法人 東洋療法研修試験財団HP
https://ahaki.or.jp/

―――――――――――――

非フランチャイズ団体だから入会金・月会費・請求ソフトは【0円】!

お気軽にお問い合わせください。下記をクリック↓
訪問鍼灸・訪問マッサージの請求業務はアトラ請求サービス