第11回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会情報はこちら!!

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2024-08-01

2024年5月に第10回目が開催された「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」について、第11回の検討会が2024年7月12日(金)に東京都港区の航空会館にて開催されました。

本検討会は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復等の広告について、社会保障審議会医療保険部会「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」「柔道整復療養費検討専門委員会」において適正化を行うべきとの指摘があったこと、また医療広告ガイドラインについて見直しが行われたこと等を踏まえ、国民に対するあはき柔整等の
情報提供内容のあり方について検討を行う目的で行われています。

今回の議題は「施術所の名称「整骨院」について」、「あはき・柔整広告ガイドライン(案)について」とされており、前回の第10回で柔整団体委員より提出された「整骨院」の名称広告を認めて欲しい旨の要望について、議論が行われています。
詳細な資料は厚生労働省のホームページで確認できますが、今回の検討会の構成員は下記の通りとなっています。

石川 英樹 公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会 副会長
磯部 哲  慶應義塾大学大学院法務研究科 教授
江澤 和彦 公益社団法人日本医師会 常任理事
加護 剛  奈良県橿原市財務部 部長
木川 和広 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士
坂本 歩  学校法人呉竹学園 理事長(公益社団法人東洋療法学校協会 理事)
鈴木 俊明 健康保険組合連合会 政策部担当部長
竹下 義樹 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合 会長
徳山 健司 公益社団法人日本柔道整復師会 理事
福島 統  東京慈恵会医科大学 特命教授
前田 和彦 九州医療科学大学 教授
南 治成  公益社団法人日本鍼灸師会 業務執行理事
山口 育子  認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML 理事長
(五十音順、敬称略)


まず一つ目の議題である「施術所の名称「整骨院」について」です。過去の議論により柔道整復においては「整骨院」の
文言を施術所名称として使用することを不可にする案が大筋で合意されていましたが、5月の検討会において柔整団体委員より見直しの声が上がったことから、今回のガイドラインには盛り込まず、現行のまま今後も議論を継続していく方向で調整されることとなりました。

「整骨院」の名称は、柔整施術所全体の6割を占めるとも言われており、一般的な感覚からすると通知を改正して「整骨院」の名称を使えるようにする、が時代に合った対応だと個人的には思いますが、こちらは今後の議論を見守りたいと思います。

次に「あはき・柔整広告ガイドライン(案)について」です。厚生労働省は当初、2018年末をめどにガイドラインをとりまとめ、1年間の周知期間を経て2020年から都道府県による違法広告の取り締まりを強化する方針でした。
これまで長期間議論が止まっていましたが、今回広告ガイドラインの案が示されており、こちらを元に実際のガイドライン発出へと進んでいくことになりそうです。
→https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001274733.pdf

案の全容は上記リンク先の通りですが、今回は広告ガイドライン案の内容ついて、一部ご紹介したいと思います。

1 広告の定義
あはき師法第7条及び柔整師法第24条の対象となるあはき・柔整に関する広告の該当性については、次の①から③までの
要件のいずれも満たす場合に該当するものと判断されたい。

① 施術者又は施術所が、自ら又は第三者をして利用者を自らの施術所に誘引する意図があること 【誘引性】

② 施術者の氏名又は施術所の名称が特定可能であること 【特定性】

③ 一般人が認知できる状態にあること 【認知性】

なお、①でいう「誘引性」は、施術者又は施術所の利益を期待して誘引しているか否かにより判断することとし、例えば
利用者が施術者又は施術所の依頼によらずに自発的に作成した体験手記や新聞記事等のメディア等は、特定の施術所等を
推薦している内容であったとしても、①でいう「誘引性」の要件を満たさないものとして取り扱うこと。
また、②でいう「特定性」については、複数の施術者又は施術所を対象としている場合も該当するものであること。
③については、特に、インターネット上の情報提供との関係で問題になるため、本指針第Ⅱの6の(6)及びⅥも参照すること。

2 実質的に広告と判断されるもの
広告規制の対象となることを避ける意図をもって外形的に上記1の①から③の要件に該当することを回避するために以下の
ような表現がなされる場合がある。
しかし、下記ア~オのように、実質的に上記1の①から③までの要件をいずれも満たす場合は、広告に該当するものとして
取り扱うことが適当である。

ア 「これは広告ではありません。」、「これは、取材に基づく記事であり、利用者を誘引するものではありません。」との記述があるが、施術所名が記載されているもの

イ 「あはき師法又は柔整師法の広告規制のため、具体的な施術所名は記載できません。」といった表示をしているが、住所や電話番号等から施術所が特定可能であるもの

ウ インターネット上の施術所等紹介(仲介)サイトあるいは口コミサイトと称して、あたかも閲覧者の口コミ情報を基に取材したように当該施術所を掲載したり、施術所ランキング等を掲載しているが、施術所が掲載料・広告料を支払っているものや、口コミによる取材の基準やランキング等の決定の基準が恣意的なもの

エ 施術法等を紹介する書籍や冊子等の形態をとっているが、特定(複数の場合も含む。)の施術所の名称が記載されていたり、電話番号やウェブサイト等のアドレスが記載されていることで、一般人が容易に当該施術所を特定できるもの

オ 新しい施術法等に関する書籍等の形態をとっており、当該書籍等では直接には施術所等が特定されず、「当該書籍は純然たる出版物であって広告ではない。」等の記載があるが、「当該施術法に関するお問い合わせは、○○研究会へ」等と記載し、連絡先が記載されている「○○研究会」や出版社に問い合わせると、特定の施術所等(複数の場合も含む。)をあっせん
されるもの

上記オは、いわゆるタイアップ本やバイブル本と呼ばれる書籍や記事風広告と呼ばれるものであるが、利用者に広告と気付かれないように行われるいわゆるステルスマーケティングについても、施術所が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなど上記1の①から③の要件を満たし、同様に広告として取り扱うことが適当な場合があるので、十分な留意が必要である。

3 暗示的又は間接的な表現の扱い
あはき・柔整に関する広告については、直接的に表現しているものだけではなく、当該情報物を全体でみた場合に、暗示的又は間接的にあはき・柔整に関する広告であると一般人が認識し得るものも含まれる。
このため、例えば、次のようなものは、あはき・柔整に関する広告に該当するので、広告可能とされていない事項を含む
場合等は認められない。また、その他の広告関連法令等にも留意する必要がある。

ア 名称又はキャッチフレーズによるもの
(例) レディース鍼灸、レディースマッサージなど
「レディース○○」は、あはき師法第7条第2項、柔整師法第24条第2項で禁止されている施術方法や女性特有の疾患を暗示させる表現であり、認められない。

イ 写真、イラスト、絵文字、ロゴマークによるもの
(例) 病人が回復して元気になる姿のイラスト
効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、また、病気を治す技能を保障するとの誤認を与える恐れがあり、認められない。

ウ 新聞、雑誌等の記事、あはき師、柔整師、学者等の談話、学説、体験談などの引用又は掲載によるもの
(例)① 新聞が特集した施術方法の記事を引用するもの
施術方法の記事を引用するものは、あはき師法第7条第2項、柔整師法第 24 条第2項で禁止されている施術方法を暗示させる表現であり、認められない。
② 雑誌や新聞で紹介された旨の記載
自らの施術所や勤務するあはき師又は柔整師が新聞や雑誌等で紹介された旨は、広告可能な事項ではないので、広告は認められない。
③ 施術の効果に関する専門家の談話を引用するもの
施術の効果に関する専門家の談話は、その施術の効果があると暗示するものであるが、効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、また、その内容が保障されたものと著しい誤認を利用者に与えるおそれがあるものであり、広告は認められない。

エ 施術所等のウェブサイト等のURLやEメールアドレス等によるもの
(例) www.katakorinaoru.ne.jp 肩こり治る(katakorinaoru)とあり、肩こりが治癒することを暗示している。
施術の効果に関することは、広告可能な事項ではなく、また、施術の効果を保障しているとの誤認を与える恐れがあり、
認められない。~以下略~

※本指針第Ⅱの6の(6)インターネット上の情報提供に関する基本的な考え方
インターネット上の施術所等のウェブサイト等は、当該施術所等の情報を得ようとの目的を有する者が、自らURLを入力したり、検索サイトで検索した上で閲覧するものであるため、本指針第Ⅱの1に掲げた③の「認知性」を満たさないものとして、従来より情報提供や広報として扱ってきた。
これらについては、引き続き原則として広告とは見なさないこととする。
ただし、本指針第Ⅵに記載のとおり、バナー広告等(本指針第Ⅵにおいて定義する。)や SNS での書き込み等については、本指針第Ⅱの1に掲げた①から③までのいずれの要件も満たす場合には、広告として取り扱うこととする。インターネット上のウェブサイト等に関する考え方等については、本指針第Ⅵを参照されたい。

※本指針第Ⅵ.インターネット上のウェブサイト等について
1 基本的な考え方
(1) ウェブサイト等の原則的な取り扱いについて
本指針第Ⅱの6(6)のとおり、原則としてウェブサイト等は、あはき師法、柔整師法の規制対象となる広告には該当しない。
もっとも、以下のアからウのように、本指針第Ⅱの1に掲げた①から③までの要件を満たすものについてはこれに該当し、
あはき師法、柔整師法の規制対象となる。

ア バナー広告等
インターネット上のバナー広告、検索サイト上で例えば「鍼灸」を検索文字として検索した際にスポンサーとして表示されるもの、検索サイトの運営会社等に対して費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にしたもの、施術所口コミサイトと称して、あたかも閲覧者の口コミ情報を基に取材したかのように当該施術所の情報を掲載したり、施術所ランキング等を掲載しているもので、施術所が掲載料・広告料を支払っているものや、口コミによる取材の基準やランキング等の決定の基準が恣意的なもの等(以下「バナー広告等」という。)については、実質的に本指針第Ⅱの1に掲げた①から③までのいずれの要件も満たす場合には、広告として取り扱うこと。
この場合、バナー広告等にリンクしている施術所等のウェブサイト等についても、バナー広告等と一体的な関係にあることによって一般人が容易に認知できる状態にあることから、本指針第Ⅱの1に掲げた③の要件を満たすものであり、さらに本
指針第Ⅱの1に掲げた①及び②の要件を満たす場合には、広告として取り扱うこと。

イ SNSでの書き込み等
SNS での書き込み等については、公開範囲が限られていないものと、公開範囲が限られているものがある。
公開範囲が限られていない場合には、公開時から一般人が認識可能な状態であることから、本指針第Ⅱの1に掲げた①から
③までのいずれの要件も満たす場合には、広告として取り扱うこと。
公開範囲が限られている場合に関しても、公開時においては公開範囲に含まれる者のみが閲覧することとなるが、SNSの性質上、公開範囲に含まれる者が自ら当該書き込み等の情報を求めるものではない上、閲覧者が、当該書き込みについて何らかの反応を起こすことで、2次的、3次的に伝達されることから、本指針第Ⅱの1に掲げた③の要件を満たすものであり、
さらに第Ⅱの1に掲げた①及び②の要件を満たす場合には、広告として取り扱うこと。

ウ その他
上記ア及びイの他、以下の例に示すようなインターネット上の情報については、実質的に本指針第Ⅱの1に示す①誘引性、
②特定性及び③認知性のいずれの要件も満たす場合には、法の規制対象となる広告として取り扱うものであること。
また、上記の条件を満たして広告として規制の対象となった下記の例示を入り口として閲覧するウェブサイト等についても、広告として規制される媒体と一体であることから規制対象となる広告として取り扱うものであること。
(例)
・ インターネット上に表示されている内容や検索サイトによる検索結果などに連動して表示されるスポンサー等に関する
  情報
・ 検索サイトの運営会社に費用を支払うことにより上位に表示される検索結果
・ 施術所紹介サイト上の紹介ページ
・ リスティング広告
・ 動画広告

いかがでしたか?何が良くて何がダメなのか、ということを明確に理解して、正しい活動を行っていけるようにしなければ
院の繁栄はあり得ません。
上記のような内容を把握したうえで営業活動を行えば、安心して活動できるのではないでしょうか。

広告ガイドラインについては分量も多く、難解な部分も多いため、会員の先生方にはまたアトラ情報ステーション等で共有させていただく時間を設けたいと考えております。
その際は、ぜひ視聴いただき、自信をもって広告が出来るようにしていただければと思います。