個人事業主の方へ!小規模企業共済を解説【接骨院の節税対策①】

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2024-11-13

接骨院経営者の方にとって、節税は大きな関心事の一つですよね。今回は、個人事業主の方におすすめの節税対策として、「小規模企業共済」について解説していきます。

小規模企業共済は、小規模企業の個人事業主や会社経営者の方が、将来、事業や会社を辞めたりした時に備えて、資金を積み立てておく制度です。この制度は、昭和40(1965)年に小規模企業共済法に基づいて発足した制度です。いわば、国が作った経営者向けの退職金制度のようなもので、個人事業主の「節税」方法の1つとしても活用されています。独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務委託している全国の金融機関、商工会連合会等から加入することができます。

〇制度の特徴
なぜ小規模企業共済が節税に役立つのか?その理由は税金がお得になるからであり、小規模企業共済の最大のメリットであるといえます。

・掛金が全額所得控除になる
掛金は月額1,000円から7万円まで500円単位で選べ、加入後も増額・減額できます。掛金は税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除されるため(1年以内の前納掛金も同様に控除可能)、所得税・住民税の節税となります。

・共済金受取の選択可能
共済金の受取は、一括払い・分割払い・一括払いと分割払いの併用が選択できます(※分割払い・一括払いと分割払いの併用の場合は、一定の要件が必要です)。
また、共済金は税法上、一括で受け取る場合は退職所得、分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得として扱われます。つまり、自分のライフプランに合わせて、最適な受け取り方を選ぶことができ、税法上の優遇を受けることができるのです。

・低金利の貸付制度
加入者(一定の資格者)は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。低金利で、即日貸付けも可能です(一般貸付け、緊急経営安定貸付け、傷病貸付け、創業転業等貸付け、新事業展開貸付け、福祉対応貸付け等)。

〇加入資格
小規模企業共済は、個人事業主や会社経営者の方などが、将来の生活のために積み立てることができる制度ですが、誰でも加入できるわけではありません。加入資格は、主に従業員数によって決まります。
一般的に、常時使用する従業員が20人以下の個人事業主または会社役員が加入できます。商業・サービス業の場合は、従業員数の制限が5人以下になる場合があります。
「常時使用する従業員」とは、個人事業主または会社等との間に常時雇用契約があり、正社員として雇用されている人を指します。臨時の従業員・業務委託契約を結んでいる人は含みません。

〇解約する場合
小規模企業共済の解約は、契約者からの申し出により、いつでもでき(任意解約)、掛金の納付月数に応じて、納付した掛金の80~120%に相当する額を、解約手当金として受け取ることができます。
※掛金の納付月数が12ヶ月未満の場合は、解約手当金は受け取ることはできません。100%以上の解約手当金を受け取れるのは、掛金納付月数が240ヶ月以上の場合となります。

小規模企業共済は、税金対策になるだけでなく、将来の生活の安定にもつながる、非常に有効な手段の一つです。なるべく節税したいとお考えの個人事業主の方は、ご自身の状況や将来の計画に合わせて、ぜひ検討してみてください。


参照:小規模企業共済ってなぁに?|アトラアカデミー