自宅開業の経費処理、3つのポイント【自宅開業の節税②】

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2024-12-11

自宅開業は、初期費用を抑えられるなどメリットが多い一方で、税金対策も重要なポイントです。自宅の一部を接骨院として利用する際、その部分にかかる費用を一定の割合で経費として計上できます。
今回のポイントは3つに絞って解説します。

〇仕事スペースの割合を明確にする
自宅の総面積に対する接骨院スペースの割合を正確に把握しましょう。例えば、3LDKの自宅で1部屋を接骨院スペースとして利用する場合、その部屋の面積を総床面積で割ることで割合を算出できます。トイレ等も仕事で利用する場合は、その部分も面積に含めて計算します。一般的に、仕事スペースの割合は30~60%と申告されるケースが多いですが、業種や業務内容によって異なります。

〇経費として認められるもの
家賃、水道光熱費、火災保険料などが経費として認められます。新たに賃貸契約を結んだ場合は、礼金や仲介手数料も経費に含めることができます。仕事スペースの割合に応じて、これらの費用を按分して経費計上します。例えば、接骨院スペースが自宅の40%を占めている場合、これらの費用の40%が経費となります。

〇法人・個人事業、賃貸・持ち家による違い
経費処理は、事業形態(法人・個人事業)や、自宅の形態(賃貸・持ち家)によって大きく異なります。法人と個人事業では、経費として認められる範囲や、経費処理の手続きが異なり、賃貸と持ち家では、経費項目が異なります。これらの違いに前回のブログをご覧ください。

〇注意すべき点
税務調査では、契約書よりも実際の利用状況が重視されます。契約書で接骨院スペースと記載していても、実際に仕事に使用していなければ認められない場合があります。正確な経費申告を行うために、日頃から記録を残しておくことが大切です。


参照:自宅兼施術所の経費の扱い方|アトラアカデミー