あはき・柔整広告ガイドライン「広告のルールを守りましょう!」

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2025-04-01

近年、インターネットやSNSの普及により、広告の在り方も大きく変わってきました。
しかし、あはき師・柔整師の広告には厳格なルールがあり、「こんな表現を使っても大丈夫?」と悩むことも多いのではないでしょうか。

本コラムでは、2025年2月18日に発表された厚生労働省の「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針~あはき・柔整広告ガイドライン~」のポイントを会員の先生方に向けてわかりやすく解説します。
正しい広告を作り、施術所の信頼度を高めるために、ぜひ参考にしてください。

「広告」と聞くと、チラシやポスター、ホームページなどを思い浮かべるかもしれません。
しかし実は、「広告」と見なされるかどうかには、次の3つのポイントが関わってきます。

①利用者を呼び込む意図があるか(誘引性)
②施術所や施術者が特定できるか(特定性)
③誰もが目にする・耳にする可能性があるか(認知性)

例えば、ホームページやSNSの投稿でも、公開範囲が限られていない状態で院名や施術の特徴等をアピールした場合は広告とみなされることがあります。一方、患者さんが自発的に書いた口コミや新聞記事は、基本的に広告には当たりません。
ただし、施術所側が依頼して記事を書いてもらった場合は広告扱いになる可能性もあるので注意しましょう。

皆さんの「どこまでならOK?」という疑問に答えるために、広告可能な情報を整理しました。

【広告に載せてもよい情報】
・施術者の名前・資格(例:「あん摩マッサージ指圧師(国家資格保有)」)
・施術所の名前・住所・電話番号
・施術時間、予約の可否、休日・夜間施術の有無
・出張施術の可否や範囲
・駐車場の有無
・医療保険療養費支給申請が可能であること(※医師の同意が必要である旨を明示)

上記以外の内容については基本的に広告することは出来ません。
施術を受けたい方が迷わずに来院できるよう、シンプルかつ正確な情報を伝えることが大切です。

今回のガイドラインでは、施術所のウェブサイト等は認知性を満たさないとして広告とはみなされていませんが、
だからといって何でも記載してよいということではありません。
「この表現、ちょっと魅力的に聞こえるし使ってみようかな?」と思う前に、次のリストをチェックしてみましょう。
意外とNGワードを使ってしまっているかもしれません。

【使ってはいけない表現】
・施術の技術や効果を強調するもの(例:「痛くない鍼」「慢性疾患専門」「高い技術で安心」)
・施術者の経歴をアピールするもの(例:「○○大学で学位取得」「○○流指圧の第一人者」)
・施術の効果を保証するもの(例:「絶対に治る施術」「絶対安全な施術」)
・医療機関と間違えやすい名称(例:「○○診療所」「○○クリニック」「リハビリ」)
・比較広告(他と比べて優れていると示すもの)(例:「地域No.1」「日本一」)
・ステルスマーケティング(広告であることを隠すもの)(例:口コミを装った宣伝や、記事広告)

特にウェブサイトやSNSでは、気軽にキャッチコピーをつけてしまいがちですが、法令違反にならないよう慎重に考えましょう。

「施術所の名称は自由だ」と思っている方、実はここにもルールがあります。

【OKな名前】
・○○鍼灸院
・○○マッサージ治療院
・○○接骨院

【NGな名前】
・○○診療所、○○治療室、○○リハビリセンター(理由:医療機関と間違えやすい、または誇大広告とみなされる)
・○○整体院、○○カイロプラクティック(理由:あはき・柔整以外の業態と紛らわしい名称)
・背骨専門院、美容鍼灸院(理由:施術内容・技能・方法を含んでいる名称)

看板を作るときや、ホームページを立ち上げる際には、一度チェックしてみると安心ですね。

広告のルールを守ることは、利用者に信頼される第一歩です。
違反広告をしてしまうと、指導が入ったり、施術所の評判にも影響が出たりする可能性があります。
正確な情報を伝えながら、利用者にとってわかりやすい広告を心がけましょう。

また、広告に関するルールは時代とともに変わることもあるので、定期的に最新情報をチェックすることが大切です。
特にインターネット広告やSNSの取り扱いには注意が必要です。

今回のコラムでは、あはき・柔整の広告ルールについて解説しました。

施術所の広告は、利用者が安心して施術を受けられるようにするための大切なものです。
「この広告表現、大丈夫かな?」と迷ったときは、ガイドラインを確認しながら慎重に進めていきましょう。

適正な広告を行うことで、施術所の信頼性が高まり、多くの利用者に安心して施術を受けてもらうことができます。
正しい情報を提供しながら、地域の皆さんに愛される施術所を目指しましょう!

参考:あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針 ~あはき・柔整広告ガイドライン~
https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001413244.pdf