インボイス制度導入後、整体院や整骨院の利益は、変わる場合と変わらない場合があります。
接骨院・鍼灸院の収益(売上)が変わらないのは、以下のようなケースです。
〇院が免税事業者で、患者が完全に個人(消費者)である場合
〇院・仕入先業者ともに課税事業者で、適格請求書発行事業者登録をしている場合
インボイス制度による利益の減少が考えられるのは、以下のようなケースです。
〇免税事業者から課税事業者に変更する場合
課税事業者に変更した場合は消費税を納付する義務があるので、その分の利益が減ります。
〇院が免税事業者で、患者に法人(課税事業者)が多い場合
インボイス発行できない免税事業者との取引は、仕入税額控除が認められなくなります。そのため、他の接骨院・鍼灸院へ移ってしまう可能性があります。
〇院が課税事業者で、仕入先等に免税事業者が含まれている場合
仕入税額控除ができないので、利益が減少してしまいます。
※詳細は、国税庁または政府広報オンラインをご確認いただくか、税理士や会計士等にご相談ください。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf