第26回柔整・第28回あはき療養費検討専門委員会情報はこちら!!

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2023-11-01

9月に引き続き、令和5年10月26日(木)に「第26回柔道整復療養費検討専門委員会」「第28回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」がそれぞれ開催されました。
今回も最新情報についてお伝えしていきます。

今回の議題も前回に引き続き、柔整・あはきの「施術所におけるオンライン資格確認について」と題し、オンライン資格確認にかかわる局長通知の改正のイメージ、やむを得ない事由についての具体的内容、
資格確認限定型オンライン資格確認等システム利用規約等について、それぞれ事務局である厚生労働省から案が示され、各委員から意見・要望が挙げられています。

まず今後のスケジュールについては、これから来年3月に向けて接続・運用テストや準備作業が行われ、令和6年(2024年)4月より運用開始、同年の秋には義務化という流れが予定されています。

現状の保険局長通知では、受領委任払いにおいて「施術者等は患者から施術を求められた場合は、その者の提出する被保険者証によって療養費を受領する資格があることを確認すること」とされており、
当然ですがオンライン資格確認については想定されていません。

したがって今回、オンライン資格確認を導入・義務化するうえで保険局長通知や受領委任の取扱規定の改正が必要となります。
今回の通知改正案としては、まず令和6年4月以降「オンライン資格確認」を位置付ける通知を3月までに発出し、準備ができた施術所から運用を開始していくこと、また令和6年秋以降「オンライン資格確認」を
義務化する通知を、それよりも前に再度発出する、といったことが検討されています。

この改正案の、特に義務化に関する通知については、下記のような内容が検討されています。

施術管理者は、患者から施術を求められた場合であって、患者がオンライン資格確認により療養費を受領する資格があることの確認を求めた場合においては、⑴の規定(被保険者証によって療養費を受領する資格がある
ことを確認すること)にかかわらず、オンライン資格確認によって療養費を受領する資格があることを確認すること。
ただし、やむを得ない事由によってオンライン資格確認により当該確認を行うことができない患者であって、療養費を受領する資格が明らかなものについてはこの限りでないが、この場合には、その事由がなくなった後、遅滞なく当該確認を行うこと。

この「やむを得ない事由」(オンライン資格確認をやらなくていい理由)については、今回「施術者が皆高齢である場合」や「休廃止を予定している場合」などの理由案が挙げられていますが、こちらは来年4月以降の
導入状況等を踏まえて追加検討され、改めて通知等で示されることとなっています。
すぐに思いつく事項としては、災害等の場合でインターネット回線が使えないケースなどが想定されますね。

またこちらはそもそもの話ではありますが今回、患者に関する個人情報について、適切に取り扱う旨の文章が通知に追記されることが検討されています。
これまでも皆さんは個人情報を適切に扱っていただいているとは思いますが、万が一個人情報の漏洩リスク等がある場合はこれを機に整えておくべきでしょう。

例えばすでにMicrosoft社のサポートが終了しているWindows7などの古いOSを使用されている場合は、相対的にセキュリティが低くなっていますし、古いパソコンではどうしても動作が重くなってしまいますので、
これを機にWindows11などの新しいOSを搭載したパソコンに買い替えてしまうのも良いでしょう。

幸いオンライン資格確認(資格確認限定型:簡素な資格確認の仕組み)に必要な機器(PC等に接続する汎用カードリーダー、タブレット・スマホ等のモバイル端末の機器)の導入については、基準とする事業額 4.1万円を
上限に、実費補助が検討されています。
こうしたものを有効に使って、滞りなくオンライン資格確認が出来るように準備を進めましょう。

実際に機器を準備するタイミングは、厚労省から補助金申請のポータルサイトが公開されて詳細が明らかになってからにすることをお勧めしますが、どうしても急いで機器を準備しなければならないような場合は、
施術所名や施術管理者名で領収書をもらっておくとよいかと思います。