介護予防サービスは、その名の通り「予防」に特化したサービスです。「居宅介護サービス」とも呼ばれ、2006年の介護保険法改正時に設立されました。サービスを受けられるのは、要支援1・2の方で、要介護の状態にならないよう予防すること、あるいは要介護の状態悪化の改善を図ることが主な目的です。
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「要支援」というのは、介護が必要な度合いを示す介護認定(7段階)のうち最も軽度な状態です。今は介護の必要はないものの、今後要介護状態になる可能性があり、家事や日常生活に支援が必要な状態を指します。
要支援は1・2、要介護は1~5までの段階に分別され、要支援の介護認定を受けた場合は、予防給付による「介護予防サービス」を受けることができます。
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介護予防サービスは、「介護」ではなく介護状態にならないための予防を目的としたサービスを提供することになります。現状の身体機能が低下しないようなサポートや、予防するためのリハビリや機能訓練等のサービスを提供します。
介護予防サービスで提供されるサービスは、介護サービスと似たものも多いですが、目的はあくまでも「予防」です。そのため、要介護3以上の人が利用できる「施設サービス(介護老人福祉施設など)」や夜間対応型訪問看護などの介護サービスは含まれません。
また、この介護予防サービスも、都道府県が事業所の指定・監視を行う「介護予防サービス」と、市町村が事業所の指定・監視を行う「地域密着型介護予防サービス」に分けられます。
「予防」という観点からすると、施術者の皆さんにとって得意とする分野ではないでしょうか。
ご興味ある方は、ぜひ調べてみてください。