【柔道整復】令和6年10月1日より明細書無償交付義務化対象施術所の範囲が拡大されます。

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2024-10-01

令和6年5月29日付けの通知にて発表された、柔道整復における明細書無償交付義務化対象施術所の範囲拡大について、
その施行日が本年10月1日に迫っていますので、今回はこちらについて皆様にあらためて共有いたします。

これまでは明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤職員(柔道整復師に限らず、事務職員等も含む。)が3人以上である施術所においては、明細書の無償交付が義務付けられることとされていましたが、今回の改定においてこの「常勤職員が3人以上」という要件が撤廃され、明細書交付機能が付与されているレセプト
コンピュータを設置している施術所においては、原則明細書の無償交付が義務付けられることとなりました。

A-COMSをご利用いただいている皆様は、現在交付いただいている領収書に加えて、明細書についても原則毎回交付が必要となりますのでご留意ください。

また明細書発行体制加算の算定にあたっては、これまで施術所が厚生局へ届け出ることで本加算(明細書を交付した患者ごとに月13円)を算定することができましたが、本年10月以降はこの仕組みは廃止され、義務化対象施術所は届出無しで本加算(明細書を交付した患者ごとに月10円)を算定することができるようになります。

なお厚生局への届出に関してはこれまでとは逆で、明細書無償交付義務化対象外の施術所が明細書の交付をしない旨を届け出ることになります。つまり、厚生局へ届出をしていない施術所は明細書の無償交付が義務付けられることとなります。

義務化の対象ではなく届出も行わない場合は、①従前の取扱いと同様に患者から交付を求められた場合は、明細書を無償で交付する、又は②全ての患者に明細書を無償交付する、のいずれかとなります。
そのため、必ず、②全ての患者に明細書を無償交付することが必須ではありませんが、①を選択し、全ての患者に対して
明細書を無償で交付しない場合、明細書発行体制加算の算定(請求)は認められません。
逆に届出を行っても、義務化の対象施術所であれば明細書の交付を免れるものではありませんので注意が必要です。

1点、公式な発表はありませんが、患者本人から不要の申し出があった場合については、本加算の10円は算定できません(厚生労働省 保険局医療課に確認済み)。明細書発行「体制」加算という名称なので、その体制を評価するものであり、医科のように全ての患者に対して算定できるように思われますが、柔道整復の場合は患者に明細書を交付することを前提とした加算であるという位置付けのため、交付しない場合は算定できないとのこと。

今回の義務化対象施術所の拡大は、施術内容の透明化や患者への情報提供を推進するとともに、業界の健全な発展を図る観点から設定されたものです。無償交付を行う施術所においては、出来る限り患者に制度の主旨を理解いただいた上で明細書を交付する必要があるでしょう。

A-COMSも含め、現状ほとんどのレセコンに明細書発行機能がある為、レセプトを手書きで提出しているような施術所や近々閉院を予定しているような施術所以外は、ほとんどの施術所が明細書無償交付義務化の対象となります。

A-COMSにおいては領収書に加えて明細書も印刷発行することが出来ますが、オプションのレシートプリンターやA-COMSレジ(自動精算機)を活用いただければ、「領収書兼明細書」という形で、1枚でより簡単に発行できるようになります。
受付業務を簡素化されたい方はぜひご検討ください。

レシートプリンターについては下記ページより製品を購入いただければ、月額費用など追加することなくご利用が可能と
なります。現在お申し込みが殺到しており、納期が未定の状態ですが、入荷次第ご注文いただいた順番に発送いたしますので、ご検討いただいている方はお早めにご注文いただければ幸いです。

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情報を制する者は経営を制する、正しい情報を掴んで施術所の運営に活かしていきましょう。